2017-04-21 第193回国会 衆議院 環境委員会 第13号
○亀澤政府参考人 博物館法に基づく博物館としての登録または博物館相当施設としての指定を受けている動植物園等が一部にあるほか、都市公園法の公園施設に該当する動植物園等もありますが、動植物園等全体を対象として管理、運営に係る規制等を規定した法律はなく、動植物園等を所管している省庁はないと認識をしております。
○亀澤政府参考人 博物館法に基づく博物館としての登録または博物館相当施設としての指定を受けている動植物園等が一部にあるほか、都市公園法の公園施設に該当する動植物園等もありますが、動植物園等全体を対象として管理、運営に係る規制等を規定した法律はなく、動植物園等を所管している省庁はないと認識をしております。
水族館の整備についてということでございますと、博物館法上の博物館あるいは博物館相当施設に該当するものであれば、都市機能立地支援事業の支援対象となるということでございます。
また、博物館相当施設に指定されるための主な要件といたしましては、学芸員相当職員が置かれていること、開館日数が年間百日以上であることとなっております。 いずれにいたしましても、博物館の登録、博物館相当施設の指定に関する事務は、博物館法上、いずれも都道府県の教育委員会等で行うこととされておりますので、宇多津町の場合でありますと、香川県教育委員会と十分に連絡をとりつつ進めていただくことになります。
○瀬戸分科員 博物館または博物館相当施設であれば当たるということでございます。 博物館法上、水族館がここに当たるのかどうか、これは文科省の方にお尋ねしたいと思います。
なお、衆議院において、政府が補償契約を締結する場合の規定に、博物館法に規定する博物館又は博物館相当施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮すること等を内容とする修正が行われております。
昨二十四日、さらに質疑を行い、質疑終局後、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本共産党の四派共同提案により、政府が補償契約を締結する場合の規定に、博物館法に規定する博物館または博物館相当施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
今御指摘のございました百貨店における展覧会につきましては、その美術館が登録博物館であったり博物館相当施設に該当する場合にはこの制度の対象となるということになります。
登録の博物館や博物館相当施設も対象にしております。 参考までに、国立の美術館、博物館は、東京が四館、関西が四館、九州が一館、合計九館置かれております。博物館法に基づく登録博物館や博物館相当施設は、美術系のものだけで全国におよそ四百五十館存在をしております。
現在、博物館法においては、要件を満たした登録博物館、そして博物館相当施設であり、博物館法上での博物館ではないが社会教育調査上での対象調査となっている博物館類似施設というのがございます。この数でございますけれども、登録博物館は八百六十五館、そして博物館相当施設が三百三十一館、そして博物館類似施設が四千四百十八館、これは平成十七年現在でございますけれども、という数になっております。
だけれども、これはもう、博物館相当施設よりももっと上位の登録博物館でさえいまでは県公報の告示のみで官報公告を必要としないとされているのだから、こんなに官報公告と昔ながらのことを言わぬでもいいじゃないか。これはもうほとんど意味がなくなっていると思いますが、これも、どうですか、思い切って官報公告を廃止する、そこまでどうです。
それから原庶務課長の旅費の問題でございますが、北海道でこの夏三十二年度の全国博物館大会がございましたが、これに庶務課長が参加いたしましたことにつきましては、近代美術館は博物館相当施設として認められておりますので、関係者が出席するのは当然でございます。従ってもちろん参加についての招請も近代美術館は受けております。
があげられておりますのを、日本赤十字社以外の特殊法人が設置主体となるべき場合を予想いたしまして政令で定める法人と改め、日本放送協会等が博物館を設置する場合等にこれを政令で明らかにしようと考えておりますこと、それから博物館の登録事項の変更届出の規定を簡易にいたしまして、博物館当事者の便宜をはかったこと、現行法で博物館に相当する施設に関することを附則に掲げておりましたのを本則に規定いたして、文部大臣が指定する博物館相当施設
日本赤十字社」があげられておりますのを、日本赤十字社以外の特殊法人が設置主体となるべき場合を予想して政令で定める法人と改めまして、日本放送協会等が博物館を設置する場合等にこれを政令で明らかにしようと考えておりますこと、博物館の登録事項の変更届出の規定を簡易にして、博物館当事者の便宜をはかったこと、現行法で博物館に相当する施設に関することを附則に掲げておりましたのをこれを本則に規定して文部大臣が指定する博物館相当施設